Reading Time: < 1 minuteホクロは俗称になります。 顔、体いずれも ホクロは良性腫瘍(中には悪性腫瘍も)であり除去する場合には 医師が必要と認めれば保険適応、自費いずれも医療費控除の適応となります。 歯科でもインプラントなど自費治療が医療費控除として認められていることと同じ理由です。 美容外科クリニックの場合は現金を扱うことも少なくなくこの場合には 脱税を目的として領収書を発行しない美容外科クリニックも少なくありません。 当院では必ず医療費控除適応の処置には領収書の発行を行います。 ホクロは、色素性母斑、母斑細胞母斑という疾患名で イボは尋常性疣贅という疾患です。 しかし他にも軟繊維種や粉瘤、老人性疣贅などの疾患がありこれらも一般的にはホクロと考えて患者様が治療に訪れます。 いずれも病名、疾患名、診断名がつけば除去する場合には皮膚腫瘍のため 保険適応もしくは医療費控除の適応になります。 保険診療の場合には全額医療費控除が基本です。 患者様サイドにこのようなメリットを伝えることがない美容外科クリニックが多いのが残念です。 もちろんプチ整形やしわ取りなど完全な美容目的治療は医療費控除の適応にはなりません。 疾患治療であれば保険診療、自費診療関わらず医療費控除の適応となりますのでご相談いただけましたら幸いです。