Reading Time: < 1 minuteミラドライを行っているクリニックの多くが、ミラドライが厚生労働省の認可を受けた治療機器である事を派手にPR,紹介しています。 この認可を受けているという点では安心でき、安全な治療機器といえますが、落とし穴があるのです。 ミラドライが「わきが つまり腋臭症」の治療に対して認可を受けているのではなく、「原発性腋窩多汗症=ワキの多汗症」の治療機器として認可を受けているという点です。 つまり ワキガの施術に関しましても 治療機器としましても 認可は受けていないにも関わらず錯誤を導く広告表現で 信頼をだましているといわれてもやむを得ない広告表現をされているのです。 臭いに対して厚生労働省が認可した ワキガ治療機器ではないのにも関わらず ワキガに有効と広告して集客することは詐欺行為と考えられてもやむをえません。 しかも、このミラドライを看護師が施術を行っている施設があることには驚きます。 当院へは ミラドライを複数回受け 激痛ともいえる強い痛みや酷い患部の腫れが出現したにも関わらず全く効果が感じられないため再治療に訪れる患者様が後を絶ちません。 厚生労働省がワキガ治療機器として有効と本当に認可しているのかはこちらをご覧いただけましたらその虚偽が明確です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200760_00004.html 『この腋臭症の適応に関しても、日本において一定のニーズがあることから、審査及び専門協議においてもこの適応が認められないかどうかの議論をしたのですが、その結果、審査報告書17ページの上に記載があるとおり、汗に関しては外挿できるとは考えているのですが、臭いに関しては皆さん御存じのように、東洋人と欧米人ではそもそもの体臭が異なるので、臭いを発するアポクリン腺の民族差がどうしても否定できません。それから多汗症の試験においては、確かに主要評価項目はHDSSという主観評価であったことは間違いないです。少なくとも、副次評価項目においても客観的な評価項目を設定されていたということがあります。このCP-0012試験においては、副次評価項目においても基本的には主観評価が設定されていて、客観的な評価が十分にできていなかったことがもう一つの理由としてあります。この臨床試験の結果としても、臭いに対しては臨床試験の達成基準を満たすことができなかったことから、総合して今回はあくまでも多汗症に対して適応を認めるので、臭いの低減効果は認められなかったと、審査としては結論付けております。』 あくまでも多汗症、においの軽減効果は認められなかった と明確に厚生労働省は結論図けているのです。 このような事実を隠して患者様をだます行為は詐欺行為です。 看護師ミラドライビジネスの被害者がいかに多いか。 看護師施術、厚生労働省のミラドライの臭い軽減には効果無しの結論。 ミラドライを実施している医療機関、医師、看護師の方々から 本ブログに関します反論やご意見ありましたら是非、伺いたいです。 美容医療を適正に行うためにはミラドライの虚偽広告や看護師施術も見直していただきたいと考えております。 治療行為は医師が行うもの。腋臭症という疾患の治療施術としまして治療機器を用いて 看護師が治療行為を行うのは医師の管理下であっても倫理的にも法的にも問題ではないでしょうか? ぜひ、ご教授いただきたく ミラドライ施術の医療機関からの回答をお待ちしております。