Reading Time: < 1 minute最近、名古屋の某美容クリニックの違法な同意書を患者様に署名させている件で消費者庁から発表がありました。
https://cnt.or.jp/topics/post-7348.html
【施術者及びクリニックへの損害賠償の権利を放棄いたします。】という文言が、施術を受けた消費者に署名を求めていたということです。
この文言は、消費者契約法第8条・第10条に違反しており クリニック側の一方的な高圧的な文言であり 医師としての責任を放棄するような内容とも取れます。
施術後の医療トラブル起こっても一切文句を言うな!という内容ともとられることで 患者様ファーストの立場に立てばこのような同意書をすべての施術時に署名させることは行き過ぎではないかと考えます。
医師が経験・技術が確かで自信もあり患者様の施術結果を考えれば このような文言は同意書にはいれないでしょう。
同意書の法的拘束力はありませんし、このような同意書は医療ミスやぼったくり医療を泣き寝入りさせるよう 患者様へプレッシャーを与えあたかも法的拘束力を持つかの如く文言です。
患者様へ脅しとも取れるような同意書に署名させる医療機関が果たして患者様ファーストの医療を提供しているのか疑問です。
これまでもこのような違法の同意書に署名したとしましても 法的拘束力は一切ありません。
もしこのような同意書に署名して 医療トラブルや医療ミスが起こっても法的な対応は可能です。あきらめないでください。
医師の経験(美容医療の経験年数、学会発表、指導実績)
経歴(直美出ないか?外科系以外の他出身者か?)
実績
美容外科医、美容皮膚科医としての臨床経験(学術業績)
専門医
など必ず総合的に判断して施術を受けられることをお勧めします。
看護師に適当に施術を行わせていますクリニックではこのような 違法な同意書に署名させるケースもありご注意ください!
