Reading Time: < 1 minute名古屋で違法エステ?が違法コスメ?を販売している実態があります。 この内容であればこの商品は医薬品になるのではと思ってしまいます。 どうして誇大な表現を行うのか?それは医療効果を謳ってお客様を集客するためです。 誇大広告を謳えば当然 クライアントはその効果を期待してそのエステサロンに足を運んだりその化粧品を購入する可能性は高くなります。 営利目的のみで違法な誇大広告が行われているわけですからそのエステでの施術や販売するコスメが信用に値しないことは言うまでもありません。
コスメに関する広告やパッケージで使用できない表現については、消費者に誤解を与える可能性があるため、薬機法や公正取引委員会のガイドラインで規制されています。以下に、コスメの広告やパッケージで一般的に使用できない表現を具体的に挙げてみます:
  1. 治療効果を示唆する表現
    • 「ニキビを治す」:化粧品は治療を目的としたものではなく、肌の状態を整えるものであるため、治療効果を示唆する表現は使用できません。
    • 「シミを消す」:シミやそばかすを消す効果を保証する表現は、医薬品の範疇に入るため使用できません。
  2. 誇大広告
    • 「完全に」や「100%効果」:化粧品の効果は個人差があるため、絶対的な効果を保証するような表現は避けるべきです。
    • 「奇跡的」や「劇的」:科学的な根拠がない誇大な表現は使用できません。
  3. 安全性を保証する表現
    • 「副作用なし」:全ての人に副作用がないとは言い切れないため、このような表現は使用できません。
    • 「完全に自然」や「化学物質不使用」:製品が完全に自然素材だけで作られている場合でも、消費者に誤解を与える可能性があるため慎重に使用すべきです。
  4. 特定の効果を保証する表現
    • 「即効性」:短期間で効果が出ることを保証する表現は避けるべきです。
    • 「永久」:永久的な効果を保証するような表現は使用できません。
  5. 医薬品的な表現
    • 「抗菌」や「殺菌」:これらの表現は医薬品に使用されるため、化粧品には適用できません。
    • 「抗炎症作用」:炎症を抑える効果を保証する表現も、医薬品としての範疇に入ります。
違法エステ?ではこれらの禁止表現を無視して化粧品の広告を行っています。微罪のためかなかなか警察の取り締まりが入らないのが現状です。
違法な広告に騙されてこれらの化粧品を購入して全く効果が無かったりニキビが悪化したりといった被害者はとんでもない数存在しているのではないでしょうか?
幹細胞成分入り、エクソソーム入りなど最近では医療に類似した表現も使用しだしました。
有効性を間接的に匂わせる手口です。
医薬品でない化粧品に炎症やニキビ、シミ、しわに有効な成分はまず期待できません。
私が開業する名古屋でも やりたい放題の悪徳違法エステサロン?や明確な医師法違反であるHIFUの施術機器を平然とHPでPRして未だに販売する違法業者 SALANJEE | サランジェ が存在しています。こちらの違法?とも思われます業者は以前にもブログで紹介していますがいまだにエステでの取り扱いや施術が違法と考えられますHIFUの機器をHPに掲載してPRされています。
共通事項は、施術も化粧品も、機器もすべて違法とも考えられます内容の広告を誇大に行っていることです。
エネジーセラピー?エナジーテラピー?という名称を使用して腰痛、肩こり、不眠、眼精疲労に効果ありと PRする広告も見かけられましたが、完全な違法広告ではないでしょうか。
医療資格を持たないものがこのような広告や施術を行うことには問題はないのでしょうか?
このような宣伝・広告を掲載する媒体も問題だと思います。

エステで頭痛に有効な施術は存在しないはずですが・・・・

この主導する団体が悪いのか それとも団体ではこれらの表現を使用しないように指導しているにも関わらず勝手に使用している違法エステが存在しているのかはわかりませんが、消費者を騙す違法行為には管轄機関より被害者を出さないように厳重な処分や対応を行っていただきたいですね。
*違法エステで被害を受けた患者様はお気軽にご相談ください。
美容医療を行う医師としまして違法エステや違法化粧品が無くなることを望んでいます。