コスメに関する広告やパッケージで使用できない表現については、消費者に誤解を与える可能性があるため、薬機法や公正取引委員会のガイドラインで規制されています。以下に、コスメの広告やパッケージで一般的に使用できない表現を具体的に挙げてみます:
- 治療効果を示唆する表現
- 「ニキビを治す」:化粧品は治療を目的としたものではなく、肌の状態を整えるものであるため、治療効果を示唆する表現は使用できません。
- 「シミを消す」:シミやそばかすを消す効果を保証する表現は、医薬品の範疇に入るため使用できません。
- 誇大広告
- 「完全に」や「100%効果」:化粧品の効果は個人差があるため、絶対的な効果を保証するような表現は避けるべきです。
- 「奇跡的」や「劇的」:科学的な根拠がない誇大な表現は使用できません。
- 安全性を保証する表現
- 「副作用なし」:全ての人に副作用がないとは言い切れないため、このような表現は使用できません。
- 「完全に自然」や「化学物質不使用」:製品が完全に自然素材だけで作られている場合でも、消費者に誤解を与える可能性があるため慎重に使用すべきです。
- 特定の効果を保証する表現
- 「即効性」:短期間で効果が出ることを保証する表現は避けるべきです。
- 「永久」:永久的な効果を保証するような表現は使用できません。
- 医薬品的な表現
- 「抗菌」や「殺菌」:これらの表現は医薬品に使用されるため、化粧品には適用できません。
- 「抗炎症作用」:炎症を抑える効果を保証する表現も、医薬品としての範疇に入ります。