Reading Time: < 1 minute先日、厚生労働省が重い腰を上げてやっとエステでのHIFU施術の違法性を明言しました。
https://gemmed.ghc-j.com/?p=61257
医師法違反になるHIFUの美容機器を現在(2024.7.8)も平然と自社サイトでPRして販売する悪質な美容機器販売業者が存在しています。
こちらの業者は、ネットワークビジネスを過去にも行っています。
https://www.salanjee.jp/products/index.html
https://www.salanjee.jp/pdf/products/ultra-hyper-neo.pdf
被害者が出ないようにあえて違法業者を紹介させていただきます。エステのオーナーの方もHIFU機器導入には下記 厚生労働省からリリースされました文章をよくお読みになられて 購入にはご注意ください。
エステティシャンは医学的知識はありません。そのような人間が医療機器同様の高エネルギーの照射する機器で皮膚へ照射すれば神経のみならず眼球への照射は角膜や水晶体を破壊する恐ろしい行為です。
このような問題が多発してやっと法律的にも規制がかかってきました。
HIFU施術は医療行為でありその機器も医療機器同様とも考えられ エステへの販売は違法行為を推奨、助長する行為であり当然 違法とみなされる可能性があります。(私は完全に違法と思っているのですが…)
営利優先の悪質な業者で現在もHIFU美容機器を販売されている事実は 警察にも取り締まってほしいものです。
もしエステでHIFU施術を受けられて被害にあわれました患者様がおられましたらご相談ください。
厚労省は今般、次にように「医療用であるか否かを問わず、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固を起こさせ得る行為は医師以外が行うことは認められない」点を明確化しています。
▽用いる機器が医療用であるか否かを問わず、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固(熱傷、急性白内障、神経障害等の合併症だけでなく、HIFU施術が目的とする「顔・体の引き締め」や「シワ改善」なども含む)を起こさせ得る行為(以下、本行為)は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する
→医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為である
(参考)
医師法
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
▽医師による本行為は、医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設において行うこと
(参考)
医療法(Gem Med編集部で一部改変)
第1条の2 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、および医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置およびリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下、医療提供施設)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
さらに、地域医療提供体制に責任主体である都道府県等に対し▼違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行う▼指導を行っても改善がみられないなど悪質な場合には、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図る—よう求めています。