医療費控除の対象

医療費控除イメージ
医療費控除について
医療費控除とは
控除の対象や申請方法
医療費控除とは、一定額以上の医療費を年間で支払った場合に、納めた税金の一部が戻ってくるというものです。医療費控除を受けるには、会社員であっても確定申告をする必要があります。
そもそも医療費控除とはどのようなしくみなのでしょうか?いつどのように手続きをすれば良いのでしょうか?
医療費控除の対象
治療を目的とした医療行為に支払った費用は、医療費控除の対象となります。 主に以下のものが挙げられます。
医療費控除の対象となる医療行為
  • 病院での診療費/治療費/入院費
  • 医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
  • 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
  • 通院に必要な交通費
  • 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
  • 子供の歯列矯正費用
  • 治療のためのリハビリ/マッサージ費用
  • 介護保険の対象となる介護費用
医療費控除の対象にならないもの
病気の予防を目的とした医療費は、医療費控除の対象となりません。
以下に挙げるものが対象外となります。
医療費控除の対象とならない医療行為
  • 人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され、治療をした場合は対象になる)
  • 予防注射の費用
  • 美容整形の治療費用
  • 漢方薬やビタミン剤の費用
  • マイカー通院のガソリン代や駐車料金
  • 里帰り出産のための実家への交通費
  • 自分の都合で利用した差額ベッド代
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
  • (1)保険金などで補てんされる金額
    (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
  • (2)10万円(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
お問い合わせ
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類(領収書など)は、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
医療費控除の対象となる医療費
[平成27年4月1日現在法令等]
医療費控除の対象となる医療費は次の通りであり、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。) 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価

次のような費用で、医師等による診療・治療・施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(注) 1.医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。税務署長は原則として確定申告期限から5年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)

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