2024年07月08日

HIFU 美容機器販売 悪徳業者

Reading Time: < 1 minute先日、厚生労働省が重い腰を上げてやっとエステでのHIFU施術の違法性を明言しました。 https://gemmed.ghc-j.com/?p=61257 医師法違反になるHIFUの美容機器を現在(2024.7.8)も平然と自社サイトでPRして販売する悪質な美容機器販売業者が存在しています。 こちらの業者は、ネットワークビジネスを過去にも行っています。 https://www.salanjee.jp/products/index.html https://www.salanjee.jp/pdf/products/ultra-hyper-neo.pdf 被害者が出ないようにあえて違法業者を紹介させていただきます。エステのオーナーの方もHIFU機器導入には下記 厚生労働省からリリースされました文章をよくお読みになられて 購入にはご注意ください。 エステティシャンは医学的知識はありません。そのような人間が医療機器同様の高エネルギーの照射する機器で皮膚へ照射すれば神経のみならず眼球への照射は角膜や水晶体を破壊する恐ろしい行為です。 このような問題が多発してやっと法律的にも規制がかかってきました。 HIFU施術は医療行為でありその機器も医療機器同様とも考えられ エステへの販売は違法行為を推奨、助長する行為であり当然 違法とみなされる可能性があります。(私は完全に違法と思っているのですが…) 営利優先の悪質な業者で現在もHIFU美容機器を販売されている事実は 警察にも取り締まってほしいものです。 もしエステでHIFU施術を受けられて被害にあわれました患者様がおられましたらご相談ください。 厚労省は今般、次にように「医療用であるか否かを問わず、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固を起こさせ得る行為は医師以外が行うことは認められない」点を明確化しています。 ▽用いる機器が医療用であるか否かを問わず、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固(熱傷、急性白内障、神経障害等の合併症だけでなく、HIFU施術が目的とする「顔・体の引き締め」や「シワ改善」なども含む)を起こさせ得る行為(以下、本行為)は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する →医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為である (参考) 医師法 第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 ▽医師による本行為は、医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設において行うこと (参考) 医療法(Gem Med編集部で一部改変) 第1条の2 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、および医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置およびリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。 2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下、医療提供施設)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。 さらに、地域医療提供体制に責任主体である都道府県等に対し▼違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行う▼指導を行っても改善がみられないなど悪質な場合には、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図る—よう求めています。  
2022年01月05日

HIFU 治療は安全?

Reading Time: < 1 minute国民生活センターへのHIFU治療による苦情は数多く寄せられているということですが… 私は、長年 HIFU治療を実施してきて 1例のトラブルも経験ありません。 HIFU治療は近年 普及してエステサロンでも施術されている施設があるようですが厳密に言うと違法行為ではないでしょうか? HIFUはとてもしわ、タルミ治療としまして有効性も高く安全で確実なお勧めできる治療法です。 一部の医療機関では医師は一切 HIFU治療を行わず 看護師任せ治療を実施していることも事実です。 効果が出ないばかりか大きなトラブル事例もあります。 HIFU機器が悪いのではなく 施術する方が誰か?専門的知識技量を持った人間か?が重要で 機器の問題にすり替えられて報道されてしまうとまじめに診療行為を行っている専門医はとても悲しい気持ちになります。 ましてやエステサロンで HIFUという名称で大々的に宣伝しているサロンがあることに驚きます。 医療行為は医師しか行えません。エステティシャンには医学的知識も医学的技術もありません。 グレーゾーン?として野放しにしている現況にも問題がありますね。先日の看護師の施術で熱傷を起されて刑事告訴されました報道も含め 正しい医療が見直される時代になってきたと願います。   名古屋の 美容外科、美容整形、ワキガ治療、多汗症治療、プチ整形、ホクロ除去、傷跡治療、しわ、たるみ治療なら さかえクリニックへご相談ください。
2021年11月15日

レーザー治療によるやけどの刑事事件の背景

Reading Time: < 1 minutehttps://news.yahoo.co.jp/pickup/6409686 最近、美容クリニックでの施術トラブルの報道がありました。 この内容には間違いもあり 私見を述べさせていただきたいと思います。 レーザーでのトラブルとニュースで文章が記載されていますが実際はレーザーでしわやたるみの治療は殆んど行われていないため 高周波による電気エネルギーの治療であると予想されます。文章内にも高周波という言葉がありますが 高周波であればサーマクールのような単極の端子から熱エネルギーを発生させ真皮のコラーゲン生成を図りたるみやシワの治療を行うシステムが使用されていたのではないかと考えます。 しかし、現在では頸部のしわ、たるみ治療の主たるシステムはHIFUと呼ばれます超音波を高密度に焦点に集め熱を発生させて真皮や筋膜のタンパク変性を惹起させ引き上げる治療法になります。 ネットではHIFUによるトラブルではないのか?との記載も多くその真相は未だ不明です。 未承認機器の使用とありますが、未承認機器を美容治療で使用することは違法行為であ貼りません。むしろ国内では美容医療においては未承認機器での美容治療がその多くを占め もし未承認機器の美容医療器が違法となれば 美容クリニックの経営も美容診療も成り立たなくなってしまいます。 医師が個人の責任において未承認機器である美容医療機器を国外から輸入して治療を行っているのが日本の美容医療の現状でもあるのです。 未承認機器を使用したから悪い、未承認機器を使用したから警察の家宅捜査が入ったという印象になってしまう報道内容は危惧しております。 この事件の問題点は。 1:看護師が施術を行ったこと 2:看護師への指示や術後のチェックが確実に行われておらず医師の管理下で行われたとしても 不十分であたこと なのです。 警察が医療事故として死亡事故以外に医療機関へ家宅捜査に入ることは、異例であり 患者様からの被害届け、刑事告訴が診断書などを添えて具体的な証拠とともに警察へ提出されたことが想定されます。 もしくは、他にも同様な被害者が存在して同様のケースが複数存在するか、現在の患者様への医療機関の対応が極めて不適切だったことが想定されます。 いずれにしましても この問題は決して家宅捜査を受けた医療機関だけの問題だけではないと思います。 当院にも本来であれば医師が必ず施術すべきレーザー照射やHIFU照射を他医院で受けられ熱傷を受けられたトラブルの患者様のご相談も相当数あります。 いかなる施術でもリスクが少しでもあれば医師が必ず施術を行うべきであり その輸入代行業者やメーカーも看護師が治療を行う事前提で美容医療器販売を行うべきではないと考えています。グレーゾーンが多い美容医療をもっと社会的に安心して多くの方々が受けられるよう 今回の事件はしっかりと事実を注視していきたいですね。 当院では、開業以来、全ての施術を院長である私が責任を持ちまして最初から最後まで必ず施術を行っています。

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