2024年07月17日

プチ整形は斜め横顔から

Reading Time: < 1 minute プチ整形は、男性でも。 当院モニターのプチ整形の症例になります。 顎、鼻筋。 目の手術を行わなくても目のイメージは鼻根部の高さで変わります。 目と目の間隔が開いて見えるから目頭切開?と考えるのは一般の患者様の考えになります。 バランスがすべて。 一つ一つのパーツを見て美容外科手術やプチ整形を行うのは危険です。 全体のイメージとバランス。 モニター症例写真の男性は鼻筋のヒアルロン酸注射と顎へのボトックス注射とオトガイ部位へのヒアルロン酸注射となります。 治療時間は5分ほど。 腫れは全く出現しません。 内出血も稀です。 短時間で少しバランスを修正するだけでこれほどの変化が得られます。 斜め45度からの変化が全体のイメージをしっかり表すことができます。
2024年07月15日

厚生労働省認可?ミラドライの嘘

Reading Time: < 1 minuteミラドライを行っているクリニックの多くが、ミラドライが厚生労働省の認可を受けた治療機器である事を派手にPR,紹介しています。 この認可を受けているという点では安心でき、安全な治療機器といえますが、落とし穴があるのです。 ミラドライが「わきが つまり腋臭症」の治療に対して認可を受けているのではなく、「原発性腋窩多汗症=ワキの多汗症」の治療機器として認可を受けているという点です。 つまり ワキガの施術に関しましても 治療機器としましても 認可は受けていないにも関わらず錯誤を導く広告表現で 信頼をだましているといわれてもやむを得ない広告表現をされているのです。 臭いに対して厚生労働省が認可した ワキガ治療機器ではないのにも関わらず ワキガに有効と広告して集客することは詐欺行為と考えられてもやむをえません。 しかも、このミラドライを看護師が施術を行っている施設があることには驚きます。 当院へは ミラドライを複数回受け 激痛ともいえる強い痛みや酷い患部の腫れが出現したにも関わらず全く効果が感じられないため再治療に訪れる患者様が後を絶ちません。 厚生労働省がワキガ治療機器として有効と本当に認可しているのかはこちらをご覧いただけましたらその虚偽が明確です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200760_00004.html 『この腋臭症の適応に関しても、日本において一定のニーズがあることから、審査及び専門協議においてもこの適応が認められないかどうかの議論をしたのですが、その結果、審査報告書17ページの上に記載があるとおり、汗に関しては外挿できるとは考えているのですが、臭いに関しては皆さん御存じのように、東洋人と欧米人ではそもそもの体臭が異なるので、臭いを発するアポクリン腺の民族差がどうしても否定できません。それから多汗症の試験においては、確かに主要評価項目はHDSSという主観評価であったことは間違いないです。少なくとも、副次評価項目においても客観的な評価項目を設定されていたということがあります。このCP-0012試験においては、副次評価項目においても基本的には主観評価が設定されていて、客観的な評価が十分にできていなかったことがもう一つの理由としてあります。この臨床試験の結果としても、臭いに対しては臨床試験の達成基準を満たすことができなかったことから、総合して今回はあくまでも多汗症に対して適応を認めるので、臭いの低減効果は認められなかったと、審査としては結論付けております。』 あくまでも多汗症、においの軽減効果は認められなかった と明確に厚生労働省は結論図けているのです。 このような事実を隠して患者様をだます行為は詐欺行為です。 看護師ミラドライビジネスの被害者がいかに多いか。 看護師施術、厚生労働省のミラドライの臭い軽減には効果無しの結論。 ミラドライを実施している医療機関、医師、看護師の方々から 本ブログに関します反論やご意見ありましたら是非、伺いたいです。 美容医療を適正に行うためにはミラドライの虚偽広告や看護師施術も見直していただきたいと考えております。 治療行為は医師が行うもの。腋臭症という疾患の治療施術としまして治療機器を用いて 看護師が治療行為を行うのは医師の管理下であっても倫理的にも法的にも問題ではないでしょうか? ぜひ、ご教授いただきたく ミラドライ施術の医療機関からの回答をお待ちしております。
2024年07月14日

プチ整形

Reading Time: < 1 minute当院では原則としまして結果保証性の美容治療を行っています。 患者様が施術結果に満足されます結果保証です。 全体のバランスを考え 患者様が最も美しいとイメージできるバランスを 注入材料のみ(フィラー:ボトックス、ヒアルロン酸注射)で行っていきます。 ポイントは鼻筋、E ラインの顎ですね。 鼻先を頂点にして二等辺三角形を形成するように鼻筋、あごをヒアルロン酸やボトックス注射で調整して形成します。 横顔をご覧になる患者様はほとんどいませんので横顔を美しく見せるアドバイスを行います。 きわめて細い針での施術のため施術後は当日お化粧も可能です。腫れはなく、出血もほとんどありません。まれに小さな内出血が唯一のリスクといえるでしょう・ 当院ではボトックスは生理食塩水ではなく弱アルカリのビカボネートという溶液で溶解しているため薬剤の放散痛がほとんどありません。 顎は、ヒアルロン酸注入だけですと2重あごのように不自然になることも少なくないため オトガイ筋の収縮が強く いわゆる梅干し皺ができる状態であれば必ずボトックス注射とヒアルロン酸注射の併用を行います。 これによって美しい自然な顎が仕上がります。 治療時間は1-2分程度。 症例のモニター写真の女性は5分ほどの施術の結果になります。 美容外科医はアーティスト。美を作る正確な匠の技も必要ですね。もちろんアートセンスも・・・  
2024年07月13日

韓国美容外科クリニックでの施術の闇

Reading Time: < 1 minute韓国で美容外科手術を受けられて抜糸を希望されてご来院される患者様が時々います。 目尻切開と呼ばれる目を大きくするという手術を受けられてこられる患者様も少なくありません。 しかし、そのほとんどが縫合部位が感染、壊死,開大を起こしていわゆる縫合不全状態。   目尻切開手術は全く意味がない美容外科手術です。 理由はほとんど元に戻ってしまう。 縫合部位は安静を保てないため(瞼が瞬きで常に動いてテンションがかかる状態)傷跡が開大して縫合不全を起こすか感染しやすい。 残念ながらこのようなリスクや合併症の説明は手術前には無いようです。 韓国でのやりっぱなし手術。 恐ろしいことですね。 ドクターの経歴や実績も不明。ただ日本で受けるよりも手術費用が安い。 アフターも再診のケアも無し。 絶対に韓国で美容外科手術を受けるべきではありません。  
2024年07月11日

某美容外科 ホクロ除去が15万円?

Reading Time: < 1 minute
0円広告で集客しています 某美容外科が、ホクロ除去が15万円!
TVCMや様々なネット広告で派手に広告宣伝されています0円治療?が売りの 某美容外科クリニック
なんと 0円どころか患者様へ 15万円の見積もり提示
高額な治療費に 躊躇する患者には特別モニター価と伝え 特別安価料金?8万円の治療費を提示。
まさしく 虚偽広告でぼったくりバー状態です。
しかも切除不要な 電気分解法や炭酸ガスレーザーでの容易に除去できる状態のホクロを無理やり切除法での治療へと誘導。こちらのクリニックは医師ではなくカウンセラーが治療法を決定。
医師の診察ではなく カウンセラーの診察、見積もり、説明。明らかな医師法違反。
このクリニックの被害者は数多く当院を訪れていますが度を越えた犯罪行為を何とかしないと美容医療そのものが 【悪】とみなされない事態です。
絶対にその場で治療を決めないでください。
カウンセラーの誘導で治療を受けてしまうと取り返しがつかない事態も
2024年07月10日

第一回日本美容内科学会総会 2024.12.1

Reading Time: < 1 minute第一回日本美容内科学会総会 2024.12.1開催されます。 https://jaim2023.com/ 理事としまして 総会で講演を予定しております。 特別講演はノーベル賞有力候補の現在世界中が動向を注目されます有名研究者、上司の順天堂大学医学部 小林弘幸教授を予定しています。 私のアートが総会のフライヤー、ポスターのデザインに採用されました。 光栄に思います。  
2024年07月09日

ホクロの悪性?良性?

Reading Time: < 1 minute毎日、ホクロ除去を希望されます多くの患者様がご来院されます。 ホクロと一口に言いましても シミであったり悪性腫瘍であったり、ウイルス性のイボであったり、粉瘤という疾患であったりいろいろなものが含まれます。 肉眼で100%診断できるのは粉瘤くらいでしょうか。 それぞれ治療法も除去後の経過も異なります。 ごくまれに悪性腫瘍や前癌状態もあります。 当院では 発生した日や経過など伺い詳細に診察を行います。 ダーマスコープによる診断も必ず行いますので ご安心して治療を受けていただけます。 先日も高齢者の方で鼻に半年ほど前 ホクロができて少しづつ大きくなっているから除去してほしいとご来院された患者様がいました。 少しいびつな形態でしたのでBCC(基底細胞がん)を予想してダーマスコープで診察を行うと予想通りBCCの特有の血管拡張と色素配列が存在しました。 確定診断のためバイオプシーを施行して病理診断。 BCCでした。 このようにしっかり診断してから除去する重要性が一部の美容クリニックでは一切行わず除去されたり放置されたりしてトラブルを起こしています。 ホクロ除去は診察から。 ぜひ、ホクロでお悩みやご心配の方はお気軽にご相談ください。 丁寧な診察、説明、治療をさせていただきます。
2024年07月08日

パリオリンピックへ

Reading Time: < 1 minute本日、パリオリンピック日本代表に選出された報告、挨拶へ 川端魁人選手とコーチの中京大学陸上競技部 青戸慎司監督が訪問されました。 【肺活】で劇的パフォーマンスアップ 日本陸上選手権前、風邪で体調を崩してしまいましたが 何とか4位以内に。 ベストコンディションであれば現メンバーならアジア記録更新は確実ですね。 1600メートルリレーメンバーとしてパリオリンピックへ臨みます。 メンバーは過去最速、最強と評価されメダルの可能性も。    
2024年07月08日

ワキガクリーム

Reading Time: < 1 minuteワキガ治療は高額となかなか治療を受けることをためらわれる方も少なくないようです。 当院では、ワキガクリームという 抗生剤のクリームでの治療も行っております。 ワキガ臭はいきなりアポクリン汗腺から出るわけではないのです。 アポクリン汗腺から出る物質を皮膚の常在菌であるアクネ桿菌が分解して発生します。 このためこの細菌に有効な抗生剤を塗布するとアクネ桿菌が減少して臭いが大幅に減少します。早い場合は1日ほどで効果がしっかり実感できます。 副作用はまずありえませんのでご安心してご使用いただけます。 ほとんど臭いが無くなり患者様からは好評です。 ぜひ、ご相談ください。
2024年07月08日

HIFU 美容機器販売 悪徳業者

Reading Time: < 1 minute先日、厚生労働省が重い腰を上げてやっとエステでのHIFU施術の違法性を明言しました。 https://gemmed.ghc-j.com/?p=61257 医師法違反になるHIFUの美容機器を現在(2024.7.8)も平然と自社サイトでPRして販売する悪質な美容機器販売業者が存在しています。 こちらの業者は、ネットワークビジネスを過去にも行っています。 https://www.salanjee.jp/products/index.html https://www.salanjee.jp/pdf/products/ultra-hyper-neo.pdf 被害者が出ないようにあえて違法業者を紹介させていただきます。エステのオーナーの方もHIFU機器導入には下記 厚生労働省からリリースされました文章をよくお読みになられて 購入にはご注意ください。 エステティシャンは医学的知識はありません。そのような人間が医療機器同様の高エネルギーの照射する機器で皮膚へ照射すれば神経のみならず眼球への照射は角膜や水晶体を破壊する恐ろしい行為です。 このような問題が多発してやっと法律的にも規制がかかってきました。 HIFU施術は医療行為でありその機器も医療機器同様とも考えられ エステへの販売は違法行為を推奨、助長する行為であり当然 違法とみなされる可能性があります。(私は完全に違法と思っているのですが…) 営利優先の悪質な業者で現在もHIFU美容機器を販売されている事実は 警察にも取り締まってほしいものです。 もしエステでHIFU施術を受けられて被害にあわれました患者様がおられましたらご相談ください。 厚労省は今般、次にように「医療用であるか否かを問わず、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固を起こさせ得る行為は医師以外が行うことは認められない」点を明確化しています。 ▽用いる機器が医療用であるか否かを問わず、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固(熱傷、急性白内障、神経障害等の合併症だけでなく、HIFU施術が目的とする「顔・体の引き締め」や「シワ改善」なども含む)を起こさせ得る行為(以下、本行為)は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する →医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為である (参考) 医師法 第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 ▽医師による本行為は、医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設において行うこと (参考) 医療法(Gem Med編集部で一部改変) 第1条の2 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、および医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置およびリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。 2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下、医療提供施設)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。 さらに、地域医療提供体制に責任主体である都道府県等に対し▼違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行う▼指導を行っても改善がみられないなど悪質な場合には、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図る—よう求めています。  

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